1958-02-13 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
○鮫島法制局参事 今使用しなかった部分の眼球の処置につきましては、ただいま提案者から御説明がございました第六条、第七条の関係でございます。それから摘出して使用するまでの眼球の取扱いにつきましては、第五条に規定がございまして、第五条において厚生大臣が摘出して使用するまでの眼球の取扱いに関しては必要な定めをする、こういう規定になっております。
○鮫島法制局参事 今使用しなかった部分の眼球の処置につきましては、ただいま提案者から御説明がございました第六条、第七条の関係でございます。それから摘出して使用するまでの眼球の取扱いにつきましては、第五条に規定がございまして、第五条において厚生大臣が摘出して使用するまでの眼球の取扱いに関しては必要な定めをする、こういう規定になっております。
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) この美容師法案におきましては、この美容業というよりも、この「業」とするという点にまあ重きを置いて規定しておるのでありまして、この「業」とするというのは、いろいろな法律があるわけでございますが、それは先ほども申し上げましたように、同じ行為を反復繰り返してやるということを「業」とするというふうに、大体法律上の概念が一定しておりまするので、ここでもその美容業を営むとか何とかという
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) お答えいたします。 この美容師法案にございまする、第六条で「美容を業としてはならない。」とございまするこの「業」は、この美容を業とすると言いまするのは、この「業」とするというのは、同じ行為を繰り返し反復することをまあ「業」とするというふうに使っておるのでございまして、ここでも、その美容の行為を反復繰り返してやってはならないというのがこの第六条の意味でございます。
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 補足的に申し上げるわけでございますが、先ほどから私はこの「立入」と書いてございます場合と、今度の修正案のように「就キ」と書いてあります場合とでニュアンスの違いということを申し上げているのでございますが、この「立入」と書きます場合にはやはり立ち入りは、その検査のための立ち入りであることは、これはもちろんでございますけれども、しかし、罰則違反の場合におきまして、立ち入りを
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 先ほども申し上げましたように、この「事業所ニ就キ」ということの公権的解釈といいますか、そういうものは裁判例になりましたこともございませんので、その裁判所による解釈というものは、この際わからないのでございますが、ただ私がこの「就キ」という言葉は、御承知の通り、現在の健康保険法の中にある言葉でございまして、この「場所ニ就キ」という用例は、ほかの場合に私らはそういうのに二
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) お答えいたします。従来この種の行政法につきましてはいろいろ検査の規定があるのでございますが、それらの規定を拝見いたしますると、今度の改正案、政府から提出されました改正案にございますように、立ち入り検査をすることができる、そういう想定がございます。それからまた別な立法例にいたしますとそういうことはございませんで、ただ、帳簿書類その他の物件を検査することができるというだけの
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) これは結局予算の範囲内において負担するというのと同じ意味でございまして、ただその場合に、予算の範囲内においてそれでは十分の一でもよいのかというふうになってはこの法の趣旨が達せられませんので、予算の範囲内においてではあるけれども、しかしそれは十分の二は下ってはいけないのだ——ですから今申し上げましたように、この法文からすれば十分の二をこえることもあるわけでございますけれども
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) これはまず文字から申し上げますと、十分の二に相当する額を下らないというのでございますから、その最低の線が十分の二である。しかし十分の二に限るという意味ではないのでございまして、十分の二をこえることもある。ただそういたしますと、結局この十分の二以上というのとまあ同じ意味を持つことにも一なるのでございますけれども、ただここで申し上げまする趣旨は、結局最小限度十分の二はどうしても
○鮫島法制局参事 十五条ないし十九条にいろいろな取締りの規定がございまして、まず第一段には、そういうところの取締りは施行者であるとか、あるいはもし他の法人に委任しました場合には、そういう委任を受けました施行者、実施受任者が実際はその現場におりまして、いろいろな取締りをやることになると思います。それから最終的な取締りの関係を厚生大臣がいたす。こういうふうにこの十五条以下の規定でなつております。
○鮫島法制局参事 お答えいたします。第七条に、勝者投票券は一口十円になつております。ただ実際としましては、この十円券というのはいろいろの手数の問題がありまして、おそらく発行されないだろうと思いますが、そこでこの第二項で十枚分ですから結局百円券と百枚分の千円券が発行できる、こういうふうにいたします。これによりまして、大体法律的には制限ございませんけれども、実際問題として、これで実情としては制限されて行
○鮫島説明員 今度の改正法案につきまして、「自己の責に帰することができない事由」という言葉がございますが、それは現行法の第四条の第二項に、ちようどこの同じ言葉があるのでございまして、実はそれと同じ言葉を使つたのでございます。そこで第四条第二項におきます「自己の責に帰することができない事由」といいますのは、この法文にもございますように、軍人軍属が昭和二十年九月二日以後というのでございまして、もう軍人軍属
○鮫島説明員 「遅滞なく」と申しますのは、復員の事務が終了いたしました後に、自分の私用でどこか途中へ立ち寄る。そうして立ち寄つて用事が済んでから郷里に帰る、そういう場合もございますし、あるいは復員の事務が終了いたしますと、そのままずつと何といいますか、一番テイピカルな例をとりますと、やはり今までと同じような行動をとつて、部隊行動のような団体行動をとりまして、そのまま帰つて行くという両方の場合があり得
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) ここの第三十三條によりますれば、「国は、赤十字に関する諸條約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる。」というふうになつているのでございます。それから又災害救助法の第三十二條によりますると、都道府県知事は国の機関として救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日赤に委託し得ることになつているのでございまして、この
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 只今御指摘になりました法務総裁の見解と申しますのは、恐らく昭和二十四年二月十一日附で当時の法務調査意見長官から発せられました回答を指すのであろうと思いますが、この見解によりますと、成るほど今山下委員のおつしやいましたように、まあかなり厳格な解釈をとつておるように存ずるのでございます。ただ先ほども申上げましたように、この憲法の公の支配という解釈は、まあいろいろな人からいろいろな
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 只今の問題につきましては、青柳議員からの御答弁で大体盡きていると思いますが、この憲法の公の支配という観念をどう見るかということにつきましてはまあ非常に憲法の規定自体がその疑問、まあ疑問と言いますか、非常にあいまいな表現をとつておりますので、解釈上もいろいろな説がなされているのでございますが、憲法制定当時の趣旨から申しますと、この当時の私立学校なり或いは社会事業は、認可
○鮫島法制局参事 ここで理事会と申しましたのは、これは役員会というような意味でございまして、ただその役員の大部分を占めておるのが理事でございますので、理事会という名称を用いてございますけれども、意味合いとしましては、役員会——役員会といつておりましても、執行機関たる役員会というような意味合いでございます。ここで申します理事だけで構成しておるというような意味合いではございませんで、執行機関たる役員会というような
○鮫島法制局参事 今私がこの温泉法の第十一條について申し上げましたことは、ただいまおつしやいました「土地を掘さくしたため」という部分と、それからそのあとの方をごらんになりますと、「土地を掘さくした者に対してその影響を阻止するに必要な措置を命ずることができる。」と「土地な掘さくした者に対して」というのがあとにあるのでございます。それから一項の方にも「認可を受けて土地を掘さくした者に対して前項の措置を命
○鮫島法制局参事 温泉法の第十一條は、今前田委員のおつしやいましたような内容の條文でございますが、これは温泉を掘つてしまつたあとに、土地を掘醸してしまつた後におきまして、土地を掘製しました者に対して必要な処置を命ずるということでございまして、未然に防止するという規定はないのでございます。三條にございますけれども、これは温泉を湧出させようとするために土地を掘醸する場合の規定でございまして、その温泉を湧出
○鮫島法制局参事 先ほど御説明の中で少し漏れたのでございますが、憲法二十九条の三項の規定によりまして、土地収用法という法律があるのでございます。この土地収用は、公共の利益のために財産を収用するという法律でございますが、その場合はもう契約という観念ではございませんで、当然所有権が移つて行くという建前になつておるのでございます。本件の鉄道買収自体も、地方鉄道法によりまして国の一方的な買収ということから生
○鮫島法制局参事 ただいまお尋ねの点は、第七条が憲法違法ではないかというお尋ねと解しまして、そういうつもりでお答えいたします。第七条によりますと、運輸大臣が申請になりました鉄道を譲渡すべしという決定をしまして、その告示がありますと、国鉄と申請者との間に運輸大臣が決定をいたしました内容と同一の内容の譲渡契約が成立したとみなされる。そうしてその契約の内容に従いまして、国鉄は問題の鉄道を譲渡し、また譲り受
○鮫島法制局参事 ただいま問題になつております九十六条第十二号の適用に関しまして、先般当決算委員会の小委員会におきまして、説明を求められまして、そしてその際御答弁申し上げたのでございまして、そのときの答弁は先ほど小委員の報告にあつた通りでございます。その後さらに研究をして、次の委員会において答弁するようにというお話でございましたので、さらに慎重に研究いたしましたのございますが、その結論といたしましては
○鮫島法制局第三部長 これは先ほども申し上げましたように、今回の通産大臣の承認が農林大臣の同意を得ていなかつたから、これは違法であるということははつきりしておるのであります。従いまして、この違法の行政行為をいたしました者に法律上の責任がある。職務怠慢といいますか、あるいは職務の執行を正しく行わなかつたという点において責任があるということは、これははつきりいたすのであります。 それから今の下僚がやつた
○鮫島法制局第三部長 政治上の判断と言われると非常にあれですが、結局瑕疵ある行政行為をそのまま——政治上と言われたですが、いわゆる社会観念上と申し上げた方がいいかもしれませんが、大体御趣旨は同じになると思います。
○鮫島法制局第三部長 お答えいたします。まず御質問の趣旨は、この法律及び政令の規定によりますと、通産大臣が肥料の輸出を承認するという場合におきましても、農林大臣に協議してその同意を得なければならぬということになつておるのであるが、その同意を得ずに承認したその承認がどういうことになるかという御質問の趣旨であろうかと思います。ちよつと一般論になりますけれども、行政行為に瑕疵がある場合に、その行政行為がどういうような
○鮫島法制局参事 ただいま御質問になつております点は、紀伊水道の問題と有明の問題を何がゆえに一緒にしたかということでございまして、おそらくお話になつております御趣旨は、実質的な内容の面からの事を論じておられるのだろうと思います。そういう実質的な事柄につきましては、法制部としては何も申し上げる権能がございませんので、その点にはお答えいたしかねるのでございますが、ただ法律技術的にこういうことをやつていいかという
○鮫島法制局第三部長 ただいまお尋ねの通りでございまして、先ほど申しましたように、衆議院において提案されたのと同じ取扱いを受けますので、衆議院が来国会におきましてそれがそのまま可決なり、あるいは修正いたしますと、それをもう一ぺん参議院に送付しまして、参議院はそれを議題にいたしましてそれをやる。結局今川村委員のおつしやつた通りでございます。
○鮫島法制局第三部長 ただいまの川村委員の御質問に対してお答えいたします。 第一号は、本委員会におきまして、ただいま議題になつております漁業法及び水産庁設置法の改正案につきまして、継続審査した場合に、次の国会においてどうなるかということでございますが、これは次の国会におきましては、歴史的に申しますと参議院提出であるというその事実そのものは間違いないのでございますが、ただ法律的な効果から申し上げますと
○鮫島法制局第三部長 お答え申し上げます。御質問の第一点は、三十七條の規定によりまして、協会が国会の承認を受けまするどころの收支予算、これが国の予算あるいはその他の政府機関の予算であるかどうかというような御趣旨であろうと思いますが、協会に対しましては、国は何らの出資をいたしておらないのでありまして、ここでいう收支予算の承認というのは、單なる協会の内部を監査とか、監督するためのものでありますので、これは
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) これは新たに入ります第三項におきましては、この営業を取消された者、或いは停止された者が違反行為をいたしまして、再びそういう営業ができないように措置するためにそういう営業用物件について封印をする、そういうような措置をいたすわけでございますが、それにつきましての手続規定を今回省令で定めようとするのでございます。
○鮫島法制局第三部長 厚生省設置法に、厚生省の大臣官房において、この「国立公園及び温泉に関する観光事業を指導育成し」という規定があるのでございます。これは厚生省の任務に揚げてある事項から出ていなければならないはずでございますので、この厚生省の任務のどれに該当するかということを考えますと、国民の保健という言葉以外に、そういう今の大臣官房でやつております所掌事務の出て来る根源がございませんので、これはこの
○鮫島法制局第三部長 この国際観光ホテル整備法案につきましては、観光特別委員会の審議の結果に基きまして、法制局におきまして起案をいたしたのでございますが、その際にその所管をどこに持つて行くかという点は、法制局においても研究いたしたのでございます。この法律案は先ほど来お話ございましたように、観光事業に関するものと、観光行政に関する法律であるということは、第一條その他全般の條文から見まして、明らかであろうかと
○鮫島法制局第三部長 それでは私から国際観光ホテル整備法案につきまして、大体の御説明を申し上げます。 第一條はこの法律の目的を揚げたものでございまして、この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設の整備を図り、外客接遇の充実に資することを目的とする。 第二條は、この法律で用いておりますところのホテル、あるいはホテル業というものの定義を揚げたのでございまして、この法律で「ホテル」とは、「外客の宿泊に適するように
○衆議院参事(鮫島眞男君) この「業務を営む」というのは、昨日そういうような御質疑が、当委員会でございましたということを聞きまして、いろいろ外の法律を拜見したのでございますが、業務を営むというのは、度々そういう言葉を使つておる法律はあるのでございまして、例えば信託業務を営むとか、それから何でございましたが、証券取引所あたりで、取引の業務を營むという……、ちよつと今ここに書き出してはおりませんが、そういうような
○衆議院参事(鮫島眞男君) 今私御質問の趣旨を或いは聞き間違つているかも分りませんが、結局営利行爲、営利の目的を以てするというその結局動機の点にありますので、まあ例え一回二回やりましても、それは営利の目的を以てやるということになりますれば、これは一回二回でも営利行爲になるのでありまして、結局はこの営利の目的があるかどうかということで決まることになろうかと思います。それからこの言葉の表現の点は、これはまあこれが
○衆議院参事(鮫島眞男君) 只今委員長から、昨日当委員会で質問の出ました事柄についてお話がございましたのですが、その点につきまして立案の実際に携わりました私から、立案当時の立案の趣旨を御説明申上げます。 先ずその第十二條第一号には、「家畜商でなくて家畜の取引の業務を営んだ者」とございます。これり第十條に「家畜商でなければ、家畜の取引の業務を営んではならない。」これを受けた言葉でございます。この十條
○鮫島参事 会社の方から譲渡の申請をいたしますについては、あるいは参考資料といたしまして、参考になるものといたしまして、譲渡價額を書くかもしれませんけれども、それは法律上何ら要件ではありませんし、またそういう價格を書いてもそれに拘束されることはない。これは申請する者からは、運輸審議会の議を経まして、運輸大臣が決定した條件に從つて買うということを前提にいたしまして、申込みをいたしておるのでございまして
○鮫島参事 この法律案には、国有財産たる國有鉄道を拂い下げるにつきましては、いろいろな條件が備わつておるのであります。その條件と申しますのは、先ほどから御質疑があります第一條に規定してあるのでありまして、結局要約いたしますと、公共の利益に合致する限りということが、厳然たる大原則になつておりますので、この原則に合致する限りにおいて処理いたしますことは、何ら違法なことはないと存じます。
○鮫島参事 この合併した会社といたしましては、近畿日本鉄道がこの括孤の中に該当すると思います。それから名古屋鉄道もこの括孤の中に該当するのではないかと思います。ほかにまだございますかどうか、そこまで承知いたしておりません。
○鮫島参事 ただいま御指摘の点は、ここでは「旧所有会社又はこれと密接な関係のある会社」という、多少抽象的な言葉で表わしてございますが、これは第二條の申請権者、そこに参りまして、この申請権者を限定してあるのでございます。その第二條に列挙してございますが、第一号が今お尋ねの第一條の旧所有会社に該当するものでございまして、「昭和十八年又は昭和十九年に当該鉄道を政府に買收された会社」それから「その会社が合併